メディア掲載の二次利用ガイド!著作権トラブルを防ぐ実務Q&A


メディア掲載の二次利用は「無断で行うと違法」という意外な事実
テレビや新聞、Webメディアに自社の商品やサービスが取り上げられた際、その実績をホームページやパンフレットに掲載してアピールしたいと考える実務者の方は多いはずです。しかし、「自社が取材されたのだから、掲載された記事や映像は自由に使える」と思い込むのは大きな誤解です。メディアに掲載されたコンテンツの著作権は、取材を受けた企業ではなく、すべてメディア側に帰属します。そのため、無断で二次利用をすると著作権侵害に該当し、法的トラブルに発展するリスクがあります。
この記事では、メディア掲載後の二次利用について、実務者が知っておくべき著作権のルールや具体的な申請手順、効果的な活用方法をQ&A形式で詳しく解説します。正しい知識を身につけ、獲得したメディア露出の価値を安全に最大化しましょう。

メディア掲載の二次利用に関する実務Q&A
Q1. メディアに掲載された記事の切り抜きを自社サイトに載せるのはNGですか?
A1. 原則として、メディア側の許諾なしに無断で掲載することは著作権法違反となります。
新聞記事の切り抜き画像や、テレビ番組を録画した動画、Webメディアのスクリーンショットなどは、すべてメディア(新聞社、テレビ局、運営会社)に著作権があります。自社が主役の取材であっても、著作権は作成者に帰属するため、無断転載は認められません。自社サイトやSNSに掲載したい場合は、必ず該当メディアの「著作権窓口」や「二次利用申請窓口」に連絡し、正式な利用許諾を得る必要があります。多くの場合、一定の利用料(二次利用料)が発生します。
Q2. 許諾申請にはどのような手順が必要ですか?
A2. メディアごとの申請窓口から利用目的や掲載期間を申請し、許諾を得る手順が一般的です。
具体的な申請手順は以下の通りです。
- ステップ1:窓口の確認:メディアの公式サイトにある「著作権について」や「記事・映像の利用申請」のページを確認します。
- ステップ2:申請書の送付:利用目的(自社サイトへの掲載、営業資料への添付など)、掲載媒体、掲載期間、使用範囲を明記して申請します。
- ステップ3:費用の確認と支払い:提示された二次利用料(月額、年額、または一括払い)に合意し、契約を締結します。
- ステップ4:クレジットの表記:メディア側から指定された著作権表示(例:「〇〇新聞 〇年〇月〇日付」など)を明記して掲載します。
Q3. 二次利用料の予算がない場合の代替案はありますか?
A3. メディアの公式リンクを設置する、または「掲載実績のテキスト表記」のみにする方法があります。
予算が限られている場合は、以下の代替案を検討してください。これらは著作権侵害にならず、無料で実施できる安全な方法です。
- 公式Web記事へのテキストリンク:「〇〇(メディア名)に弊社サービスが紹介されました」というテキストと共に、メディア側の公式URLへリンクを貼る方法です。この際、記事の本文や画像をコピーして掲載することは避け、リンクのみに留めます。
- 掲載実績のテキストのみの表記:「〇年〇月〇日 〇〇新聞(朝刊〇面)にて、弊社の新商品が紹介されました」とテキストのみで実績をアピールする方法です。これだけでも信頼性を高める効果は十分にあります。
- プレスリリースの活用:自社が配信したプレスリリースへのリンクを設置し、「このプレスリリースをきっかけに〇〇で紹介されました」と案内する手順も有効です。
Q4. 二次利用を営業活動や採用活動で効果的に活かす手順は?
A4. 営業資料への格納、採用サイトへの導線設置、社内報での共有という3つの手順で展開します。
許諾を得たコンテンツ、または公式リンクを以下のように活用することで、信頼性を売上や採用力に転換できます。
- 営業での活用手順:提案書の「会社概要」や「導入実績」のページに、メディア掲載実績を組み込みます。第三者メディアに認められたという事実が、新規顧客の検討プロセスにおける心理的ハードルを下げ、営業の成約率向上に寄与します。
- 採用での活用手順:採用サイトや求人票に掲載実績へのリンクを設置します。求職者やその家族に対して「社会的に信頼されている企業である」という安心感を与え、応募数の増加や内定辞退の防止につながります。
- 社内での活用手順:インナーブランディングとして、社内チャットや社内報で掲載実績を共有します。自社の取り組みがメディアに評価されたことで、社員のエンゲージメントや誇りが高まります。

メディア二次利用時の注意点とチェックリスト
メディア掲載実績を二次利用する際は、以下のチェック項目を必ず確認してください。意図しないルール違反を防ぐための重要なポイントです。
- 利用期間を過ぎて放置していないか:二次利用の許諾には「1年間」「半年間」といった期限が設けられているケースがほとんどです。期限を過ぎた掲載は契約違反となるため、カレンダーにアラートを設定するなどして管理しましょう。
- 改変やトリミングを行っていないか:記事の一部だけを都合よく切り抜いたり、見出しを自社で書き換えたりすることは原則禁止されています。提供されたデータや紙面をそのままの形で使用するのが基本ルールです。
- 競合他社の批判に利用していないか:自社の掲載実績をアピールする文脈で、競合他社を不当に貶めるような表現と一緒に掲載することは、メディア側のブランドイメージを損ねるため厳禁です。

取材は偶然ではない!再現性のあるPR設計を
メディア掲載の二次利用を活発に行うためには、そもそも「メディアに取材される機会」を継続的に作り出す必要があります。多くの企業が「取材は運や偶然によるもの」と考えがちですが、実際にはメディアが求める切り口を逆算し、戦略的に設計することが可能です。
株式会社CA CAMPANYでは、受注案件の取材獲得率80%以上を誇り、NHKや日経新聞をはじめとする全国メディアへの掲載実績が多数あります。私たちは「露出して終わり」ではなく、その後の二次利用や営業成果への結びつきまでを見据えた伴走支援を行っています。広報担当者がいない組織でも、再現性のあるPR手法を社内に構築し、自走できる仕組みづくりをサポートします。
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